中国政府の政教政策見解について メモ
田島先生--2005年秋期 12/14「グローバリゼーションと地域変容」より
中国の「オフィシャルな宗教観」を示した文献
- 1954年 「宗教悟性論」(←多分こういう字)
- 1982年 文革でめちゃくちゃになった政教政策の立て直しが行われる
- →「十九号文献」:宗教悟性論の再確認
- 文革時代の政教政策を正式に変更し自己批判を展開
- →「十九号文献」:宗教悟性論の再確認
- 1993年 江沢民:「今後、宗教も社会主義社会との融和へと導く」という講話
- 全国統一戦線工作会議にて
- ∴社会主義政策に有為な宗教の作用を積極的に活用するという、一歩踏み込んだ見解
- 諸制限あり
- 医療や教育法人としての公的参入は締め出ししている
- 実際には基督教系幼稚園等あるらしい
- 実際には基督教系幼稚園等あるらしい
- 医療や教育法人としての公的参入は締め出ししている
- まだまだ「洋教扱い」の基督教(:プロテスタント)・天主教(:カトリック)
- 憲法第三十九条「不信仰の自由」
- 公共教会(?)で宣教すると三十九条の侵害とみなされる可能性がある(??その場合一応、被告はドコだろ。話の上では特に明示無かったので)
- 公共教会(?)で宣教すると三十九条の侵害とみなされる可能性がある(??その場合一応、被告はドコだろ。話の上では特に明示無かったので)
- 憲法第三十九条「不信仰の自由」
- 社会団体登録管理条例
- 全ての中間集団は登録されなければならない
-
- 大小行政レベル各々において一団体のみの登録しか許されない
- ex.「環境団体」認可は一つまで「宗教団体」認可一つまでというような制限
- →
- ex.一旦「環境保護活動していく」との申請を最初すると、それ以外の活動を認可されない可能性もある。
- 全人代でこの制限を広げる(or 撤廃?)の動きもあるらしい。
- 大小行政レベル各々において一団体のみの登録しか許されない
- 党員は無信教でなくてはならない
- ↑実際は形骸化している党則:信仰者が多く占めている
- 宗教団体が社会を多元化する条件と評価
- 条件
- アカウンタビリティ
- ボランティアなど参加の際の開放性など
- 「個人の活動例」
- 仏教の高僧などの
- 「愛国宗教団体の慈善献金」
- 愛国宗教:プロテスタント、カトリック、仏教、イスラム教、儒教のみ"保護対象"
- 国家に対してレゾンデートルの確保のためにしている
- 「愛国宗教団体の直接活動」
- 慈善活動など
- ex.エイズ感染が広まった村に対する
- 宗教系NPOの活動例
- 条件